家族構成員に不審な症状が出た場合はどうするか。

更新于 2026年10月15日 版权声明
7.家族構成員に不審な症状が出た場合はどうするか。

各家庭の成員は自発的に個人と他の家庭の成員の健康の監視·測定を行い、発熱を自覚する時は自発的に体温を測量しなければならない。子供がいる場合は、朝晩に額を触ってみたり、熱がある場合は体温を測ったりする。

新型コロナウイルス肺炎の疑いのある症状(発熱、咳、咽頭痛、胸部圧迫感、呼吸困難、食欲不振、倦怠感、精神遅滞、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、動悸、結膜炎、四肢或いは腰背部筋肉の軽度疼痛などを含む)が現れたら、病状によって直ちに医療機関に診察を受けるべきである。地下鉄やバスなどの公共交通機関を利用さず、人が密集している場所に足を運ばないようにする。(https://www.daowen.com)

受診の際には、自分の病気流行地域の旅行歴や居住歴、発症後にどのような人と接触していたかを医師に報告し、調査に協力する。

家族の中に新型コロナウイルス肺炎と診断され入院した人がいる場合、他の家族は密接接触者と判断され、14日間の医学的観察を受けなければならない。症状のある家族が頻繁に接触する物品は消毒しなければならない。

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