(一)品揃え
輸出者は契約の要求に基づき、商品源を定着させ、時間通りに品質を保証し、数量を確認して納品することを確保する。
(二)信用状の催促
輸出者は、輸出契約締結後、輸入者に対し、信用状の発行を要求する。信用状を受け取ると、取消不能信用状(Irrevocable Letter of Credit)であるかどうかを必ず確認する必要がある。
(三)信用状のチェック
輸出者は、入手した信用状の内容(商品名・数量・金額・最終船積日など)が契約と異なっていたら、速やかに信用状の変更を依頼する。次に輸出者は、入手した信用状に基づいて、船積書類の作成をする。
(四)許可・承認などの手続き
輸出は原則として自由であるが、商品によっては「輸出承認」、「輸出許可」などを必要とするものもある。このような商品を輸出しようとする際には、事前に必要な手続きをしておく必要があり、また、輸出者は、国内の輸出規制に関しての法律知識が必要とされる。
図11-1 輸出契約を履行する手順
(五)傭船·船腹予約
輸出者は、輸出する貨物が準備でき、船積の予定が決まると、船会社に対して船腹予約を行う。信用状指定の船積期限内に船積できる船を選ぶ。船会社によって海上運賃が異なるので、輸出者は、海上運賃についても十分な知識が必要である。
(六)保険手続き
輸出者は、CIF、CIP条件の場合、保険手続を行う。海上保険申込書を提出し、保険料金を支払い、海上保険証券を入手する。信用状貿易条件では、L/C(信用状)のコピーを添付する必要がある(信用状に基づいて記入)。万一の場合に備えて、入手した保険証券の内容を必ず確認しなければならない。貿易条件によって、保険手続きを、輸出者側が行う場合と、輸入者側が行う場合とがある。
保険証券(Insurance Policy)の記載事項:
(1)被保険者 (2)送り状番号
(3)保険金額 (4)保険条件
(5)保険の支払地と損害査定代理人 (6)積載船名
(7)船積港 (8)本船出港日
(9)荷揚港 (10)貨物及び商品名
(11)証券作成地 (12)証券発行部数
(七)通関書類の作成
1.信用状の添付書類
輸出者は、信用状の内容を十分に把握し、信用状の内容通りに船積、通関手続きに必要な書類を作成する。
(1)通関用インボイス(Customs Invoice)(2)通関用包装明細書(Customs Packing List)(https://www.daowen.com)
(3)船積用(Shipping Instructions) (4)輸出報告書(Export Report)
2.船積依頼までに必要な書類
(1)信用状(Letter of Credit)
(2)商業送り状(Commercial Invoice)
(3)包装明細書(Packing List)
(4)船腹インストラクション書(Shipping Instructions)
(5)船腹予約書(Booking Note)
3.商業送り状(第七章参照)
4.通関書類の作成
(1)通関業者は、輸出申告の際に、輸出者より入手したInvoiceやPacking Listをチェックし、輸出申告書(Export Declaration,ED)を作成する。輸出商品を輸出統計品目表に照らして、該当する統計品目番号を決める。通関士の確認の後、「海上貨物通関処理システム」を使用し、輸出申告を行う。
(2)輸出報告書の記載事項:
①契約条件(外国為替の種類) ②手形期間
③未使用残高 ④接受年月日
⑤有効期限 ⑥建値
⑦総額 ⑧輸出者
⑨商品名 ⑩数量
⑪仕向地 ⑫買主名
⑬税関の輸出許可が押される
(3)通関時に必要な書類:
①商業送り状(Commercial Invoice) ②包装明細書(Packing List)
③輸出報告書(Export Report) ④輸出申告書(Export Declaration)
⑤カタログ(Catalog)
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