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更新于 2026年10月13日 版权声明
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働く女性増える通称 仕事に支障「理不尽」別姓望む声

結婚後も働き続ける女性が増えたのに伴い、旧姓を通称名として使用できる職場が広がっている。一方、国家資格の多くは依然、戸籍名での登録を義務付けているため、通称使用に困難を強いられている女性たちもいる。改姓による「不利益」をなくすために、一刻も早い選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が上がっている。

内科医で政策研究大学院大教授の鈴木真理さん(61)は、名刺に旧姓の「堀田」をかっこ書きで記している。結婚前から多くの論文や著書があり、旧姓が使えなくなるのは仕事に支障があった。周囲にはハイフンで二つの姓をつないでいる人もいる。女性医師や女性研究者にとって、名前をどうするかは共通の悩みだ。

結婚で改姓した途端、患者から「いなくなった」と勘違いされた。当時は再発行された医師免許証には医師になった年ではなく、姓を変更した年が記され「積み重ねてきたものが途絶えてしまうようだ」と憤りを感じた。

介護福祉士の乾紀子さん(45)=大阪府八尾市=は結婚の際、姓を変えないため事実婚を望んだが夫の強い要望で婚姻届を出し、資格登録証の名前も規定通り書き換えた。7年後に離婚。生活のため、間もなく介護事業所に職を求めて、履歴書と資格登録証を提出した。

登録証の変更手続きには数カ月かかるため、履歴書と資格登録証の姓が異なり、いちいち「離婚したばかりです」と説明しなければならなかった。「結婚や離婚といったプライベートを持ち込まなければ仕事ができないのは理不尽だ。夫婦どちらの姓でも選べるといっても、妻が夫の姓に変えるのは半ば『常識』。離婚すると、女性側だけが煩雑な手続きや周囲の目に悩まされるのはおかしい」と訴える。

NPO法人「mネット·民法改正情報ネットワーク」が101の国家資格について旧姓使用状況を調べたところ、約半数が通称使用を認めていない(2015年4月1日現在)。厚生労働省所管の資格のほとんどは登録名が戸籍名に限定され、保育士や介護福祉士などは登録証の書き換えも義務付けられている。一方、弁護士や税理士は、登録は戸籍名でも職務上は旧姓使用を認めている。(https://www.daowen.com)

夫婦別姓を認めず、女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定を巡る最高裁大法廷判決が16日、言い渡される。

国の行政機関で働く国家公務員には、2001年に通称使用が認められた。企業でも通称を認める動きがこの20年で急速に広がっている。民間調査機関·労務行政研究所が上場企業を中心に実施した調査では、1993年は通称を認める企業が13.2%にとどまっていたが、97年に22.1%、04年には45%となり、13年には64.5%に上った。

マルイなどのファッションビルを運営する「丸井グループ」(東京都中野区)は、遅くとも70年代には通称使用を認めていた。社員の男女比はほぼ半々。国内でいち早い取り組みだった。

通称使用は女性が働きやすい職場環境の実現を目指す中で定着した。改姓の届け出をしない限り、結婚しても名刺や名札、名簿、給料明細書などで通称が使える。公的な手続きで戸籍名が必要な場合は、戸籍名と通称をデータ管理している人事部門が事務処理する。最近では結婚した女性社員の4分の1が通称を使うという。

表2-1 国家資格における通称使用状況

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