株式会社とLLC(合同会社)の特徴と違い
株式会社とLLC(合同会社)、二つの特徴や違いについて、なかなか分かり難いところだと思う。まずはそれぞれの特徴を紹介し、次に違いを簡単に表でまとめてみた。
株式会社の特徴
LLC(合同会社)の特徴
株式会社とLLC(合同会社)の違い
------------------------------------------------------
株式会社の特徴(股份有限公司的特点)
■出資者は有限責任
株式会社へ資本金を出資する人(「株主」という)は、有限責任となる。株主は、各自が出資した金額を限度として保護される。
■株券は原則不発行
平成18年5月から施行されている会社法では、株券は原則不発行である。発行したい場合は、定款に発行する旨を定めることで発行することが出来る。
■会社の意志決定最高機関は「株主総会」
株式会社では、会社の重要事項(定款の変更や役員の選任・解任等)を決定する際には、必ず株主総会を開催して決議する。
■株主と取締役は委任関係
株式会社では、「株主=取締役」ではない。株主は会社の所有者という立場で、取締役を選任して会社の経営を委任する、という関係である。もちろん、株主自身が取締役になることは、何も問題がない。
■取締役、監査役等の任期は最大10年
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役と会計参与の任期は原則4年だが、一定の要件を満たし、定款で定めれば、いずれも最大10年まで設定することが出来る。
LLC(合同会社)の特徴(联合公司的特点)
■出資者は有限責任
LLC(合同会社)へ資本金を出資する人(「社員」という)は、有限責任となる。社員は、各自が出資した金額を限度として保護される。
■社員が業務執行役
LLC(合同会社)では、社員が業務執行役としての権利を持っている。
社員が複数人いる場合、それぞれが業務執行役となるが、定款で一部の社員のみを業務執行役にすることも出来る。
■業務執行役社員には任期がない
株式会社であれば、取締役等は最大10年という任期があるが、LLC(合同会社)では、任期はない。
■内部自治の原則
LLC(合同会社)は、運営をしていく上で内部自治を原則としている。
LLC(合同会社)では株主総会のようなものはなく、業務を運営・執行する際には社員全員で話し合いを行い、過半数で決議していく。
■重要事項を決議する際は社員全員の同意
LLC(合同会社)では、定款の変更、持ち分の移転等の重要事項を決議する際には、社員全員の同意が必要である。
■利益の配分は出資の割合にとらわれず変更が可能
株式会社では、所有する株式数に応じた配分となるが、LLC(合同会社)であれば、社員全員の同意があれば出資の割合にとらわれず、好きな割合で利益を配分することが出来る。と決算公告が株式会社は毎事業年度ごとに必要なのに、LLC(合同会社)では必要ないこと。

● 利益の配分について株式会社は株式の割合に従うのに、LLC(合同会社)は持分に関係なく自由に決められること。
● 株式(持分)の移転について株式会社は原則自由なのに、LLC(合同会社)では社員全員の同意が必要なこと。
一般的に会社といえば「株式会社」であるが、LLC(合同会社)には役員に任期がない、毎年の決算公告が必要ないといったメリットがある。
規模をあまり大きくせず、数人で事業を行うような場合、LLC(合同会社)という選択も視野に入れてみてはいかがであろうか。