株式会社の設立
ここでは株式会社の設立手続きを解説していく。
株式会社の設立手続きの流れについては、主に以下のようになる。
基本事項の決定 (約3日)
定款の作成・認証手続き (約5日)
資本金の振り込み (約1日)
必要書類の作成 (約2日)
株式会社設立登記申請 (約5日)
なお、有限会社については、会社に関する法律が平成18年5月、「商法」から「会社法」に変わった際に有限会社の制度が廃止されたので、現在は設立することが出来ない。
現在、新たに有限会社を設立することは出来ず、既存の有限会社は「特例有限会社」として運営されている。------------------------------------------------------------------------
1、基本事情の決定(基本事项的确定)
株式会社を設立する上で、まず最初に以下のことを確認・決定していく。
商号(会社の名前)
本店所在場所
事業目的
機関設計
資本金
事業年度
発起人
2、定款の作成・認証手続き(公司章程的确立和认证手续)
基本事項が決定すると、その内容をもとにして定款を作成する。
定款は簡単に言うと会社の憲法のようなものである。定款の作成は、これから会社を運営していく上で基礎となる事を決めていく。
設立時にの定款は自分で作成するだけでは効力を発揮せず、公証役場で公証人の認証を受ける必要がある。
定款の認証に必要な物は以下の通りである。
定款(発起人の実印を押印して各ページに割印をしたもの)… 3通
発起人の印鑑証明書 … 1通
収入印紙 … 4万円
公証人への手数料 … 5万円
謄本取得手数料 … 約2,000円程度
■電子定款について
電子定款は、個人の実印に代わって電子証明書を利用して電子署名を行い、定款の認証を受ける。
電子定款を利用すれば、定款認証の際に必要な収入印紙4万円が必要なくなる。
ただし、電子定款を利用するためには、個人の電子証明書の取得、必要なソフトの購入、パソコンの設定等の手続きが必要である。
当事務所に会社設立を依頼される場合は、お客様に代わって当職の電子証明書で代理申請を行うので、お客様には電子証明書の取得やソフトの購入、収入印紙4万円等は必要ない。
3、資本金の振り込み(在帐户中存入资本金)
定款の認証手続きが終わると、資本金の振り込みを行う。
振り込む銀行については、銀行、信用金庫、信託銀行等から自由に選ぶことができる。
この際の振り込む口座は、発起人の個人口座に振り込む。発起人が複数人いる場合は、代表者を決めてその個人口座へ振り込む。
最終的に通帳記入を行い、振込人が確認できないといけないので、振り込む際は「入金」ではなく必ず「振込み」で行うようにしてください。
振り込みが終わると、通帳記入を行い、次の事項を確認する。
振込日 … 定款認証のあとに行うので、定款認証日以降の日付であること
振込人 … 出資者全員の名前が記載されていること
入金額 … 出資者それぞれの入金額が振り込まれている
こと
この通帳記入したページは、会社設立の際の必要書類になるので、必ず内容を確認してコピーを取るようにしてください。
4、必要書類の作成(必要文件的制作)
資本金の振り込みが終わると、会社設立に必要な書類を作成する。
主な必要書類は以下のものになる。
本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)
払込のあったことを証する書面
就任承諾書
また、必要に応じて作成する書類としては、主に以下のものがある。
設立時取締役及び設立時監査役決議書設立時代表取締役選定決議書
調査報告書
5、株式会社設立登記申請(股份有限公司设立时的登记申请)
必要書類が揃うと、いよいよ法務局へ株式会社設立の登記申請を行う。
登記簿謄本に記載される会社の設立日は、法務局に設立登記申請を行い、申請が受理された日となる。
例えば4月1日を大安等の理由で会社設立日にしたいと思うのであれば、4月1日に登記申請を行い受理される必要がある。
ちなみに登記申請の手続きは本人か代理人が行うのが原則である。業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士のみである。
よって、ここでは登記申請に必要な主な書類をご紹介のみとさせていただく。
株式会社設立登記申請書
登記すべき事項を記したもの(OCR用紙、又はFD等)
定款
本店場所決議書
設立時取締役、設立時監査役の就任承諾書
代表取締役選任決議書
印鑑証明(発行後3ヵ月以内)
払込のあったことを証する書面
登記申請の記入方法等については、お近くの法務局や法務省のHPを参考にしてください。
また、通常は会社の設立登記申請と一緒に会社の代表者印を法務局に登録する手続きも行う。
代表者印を登録するための手続きには以下の書類を提出する。
印鑑(改印)届書
印鑑カード交付申請書
法務局で登記の申請が受理されると、約1週間程度で法務局内の手続きが完了し、その旨が法務局から登記申請者に連絡される。
連絡を受けた後、法務局に印鑑カードを取りに行けば株式会社の設立手続きは終了である。ちなみに、この時点で会社の商業登記簿謄本を取ることも出来る。
ここではLLC(合同会社)の設立手続きを解説していく。LLC(合同会社)の設立手続きの流れは、主に以下のようになる。
基本事項の決定 (約3日)
定款の作成 (約3日)
資本金の払い込み (約1日)
必要書類の作成 (約2日)
合同会社設立登記申請 (約5日)
株式会社の設立手続きとの最大の違いは、「定款を公証人に認証してもらう必要がない」ということである。
よって、LLC(有限責任合同会社)の設立は、株式会社を設立するよりも手続きが容易でかかる時間も短くて済む。-------------------------------------------------------------------------
1、基本事情の決定(基本事项的确定)