3、最恵国待遇(MFN)(最惠国待遇)
ガット第1条に規定されているWTO の原則の一つで、ある国の産品に利益、特権等を認める場合には、他の全ての加盟国における同種の産品に対しても認めなければならないとするもの。つまり、関税などについて、全ての加盟国に対して同じ条件を与えなければならず、特定国のみに対して特別の利益を与えることを禁止している。
なお、経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)は、WTO協定上、さらに貿易を促進する効果を持つという一定の条件の下にこの最恵国待遇原則の例外として認められている。