株式会社の用語

3、株式会社の用語

株式会社を設立しようとする前に、以下に挙げる設立や組織に関する用語を是非知っておいてください。

発起人(ほっきにん)

株式譲渡制限会社(かぶしきじょうとせいげんがいしゃ)

取締役(とりしまりやく)

取締役会(とりしまりやくかい)

監査役(かんさやく)

会計参与(かいけいさんよ)

現物出資(げんぶつしゅっし)-------------------------------------------------------

■発起人(ほっきにん)

発起人とは、株式会社を設立しようとする人のことである。

発起人になるためには、1株以上の株式の引き受けが必要である。

発起人は定款の作成・認証、資本金の振り込み、会社の設立登記等の手続きを行わなければいけない。

■株式譲渡制限会社(かぶしきじょうとせいげんがいしゃ)

株式譲渡制限会社は、会社の株式の全てについて、譲渡する際に株主や取締役会等の承認を得なければならない、と制限をしている会社のことである。「非公開会社」といわれることもある。

逆に譲渡について何の制限もない会社を「公開会社」という。

■取締役(とりしまりやく)

取締役は、株主総会で選任され、委任を受けて会社の業務を執行する。

株式会社の機関の一つで、最低1名以上の人員が必要である。取締役会を設置する会社では、最低3人以上の人員が必要になる。

■取締役会(とりしまりやくかい)

取締役会は、取締役3人以上によって構成され、会社の業務を執行する。

株主譲渡制限会社では取締役会の設置は任意なので、取締役が3名以上いるから設置というものではない。株式譲渡制限会社以外の会社は、取締役会を設置しなければいけない。

■監査役(かんさやく)

監査役は、取締役等が業務を適切に行っているか監査する

「業務監査」と、不正な会計が行われていないか監査する「会計監査」を行う。

株式譲渡制限会社では設置は任意とされているが、取締役会を設置する会社は原則として設置する必要がある。

■会計参与(かいけいさんよ)

会計参与は、取締役と共同して決算書類(貸借対照表、損益計算書等)の書類を作成し、株主等から作成した書類について説明を求められたときは、説明する業務を行う。株式譲渡制限会社では設置は任意とされている。

会計参与には資格制限があり、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければ、なることはできない。

■現物出資(げんぶつしゅっし)

現物出資は、金銭以外で出資することをいう。主にパソコン、自動車等の車両、重機、土地や建物等の不動産、特許権や著作権等の知的財産権等がある。

現物出資を行う際には、原則として裁判所が選任する検査役に調査をしてもらわなければいけないが、①現物出資の総額が500万円以下、②市場価格のある有価証券、③財産の価額が相当である旨の弁護士等の証明がある場合に限って裁判所の調査が不要とされている。

LLC(合同会社)社を設立しようとする前に、以下に挙げる設立や組織に関する用語を是非知っておいてください。

社員(しゃいん)

業務執行社員(ぎょうむしっこうしゃいん)

代表社員(だいひょうしゃいん)

現物出資(げんぶつしゅっし)

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■社員(しゃいん)

社員とは、LLC(合同会社)の出資者のことをいう。

設立時の社員は、定款の作成、資本金の振り込み、会社との登記手続き等を行わなければいけない。

設立後、社員全員は原則としてLLC(合同会社)の業務を執行する。

■業務執行社員(ぎょうむしっこうしゃいん)

通常、社員は全員業務を執行するのであるが、定款で業務執行社員を定めると業務執行社員だけが業務を執行することになる。業務執行社員でない社員は、業務を執行せず「出資だけの社員」になる。

■代表社員(だいひょうしゃいん)

LLC(合同会社)は原則として社員全員が業務を執行し、会社を代表する。社員が複数人いる場合、代表社員を選任することで代表権を代表社員のみにすることができる。株式会社でいう「代表取締役」と同じような扱いである。

■現物出資(げんぶつしゅっし)

現物出資は、金銭以外で出資することをいう。主にパソコン、自動車等の車両、重機、土地や建物等の不動産、特許権や著作権等の知的財産権等がある。

現物出資を行う際には、原則として裁判所が選任する検査役に調査をしてもらわなければいけないが、①現物出資の総額が500万円以下、②市場価格のある有価証券、③財産の価額が相当である旨の弁護士等の証明がある場合に限って裁判所の調査が不要とされている。