LLC(合同会社)の設立

二、LLC(合同会社)の設立

株式会社を設立する上で、まず最初に以下のことを確認・決定していく。

商号(LLC(合同会社)の名前)

本店所在場所

事業目的

資本金

営業年度

社員に関すること

2、定款の作成(公司章程的确立)

基本事項が決定すると、その内容をもとにして定款を作成する。

定款は簡単に言うと会社の憲法のようなものである。定款の作成は、これから会社を運営していく上で基礎となる事を決めていく。

LLC(合同会社)の定款は、株式会社の定款と違い、公証人の認証を必要としない。

ただし、収入印紙の4万円については普通に定款を作成すると印紙税法により貼り付けなければいけない。

しかし定款を電子定款で作成すれば4万円の貼り付けが必要なくなる。

■電子定款について

電子定款は、電子証明書を利用して電子署名を行い、定款の作成を行う。

電子定款を利用すれば、最初の定款に必要な収入印紙4万円が必要なくなる。

ただし、電子定款を利用するためには、個人の電子証明書の取得、必要なソフトの購入、パソコンの設定等の手続きが必要である。

当事務所に会社設立を依頼される場合は、お客様に代わって当職の電子証明書で電子定款を作成するので、お客様には電子証明書の取得やソフトの購入、収入印紙4万円等は必要ない。

3、資本金の振り込み(在帐户中存入资本金)

定款の作成が終わると、資本金の振り込みを行う。

振り込む銀行については、銀行、信用金庫、信託銀行等から自由に選ぶことができる。

この際の振り込む口座は、社員の個人口座に振り込む。社員が複数人居る場合は、代表者を決めてその個人口座へ振り込む。

最終的に通帳記入を行い、振込人が確認できないといけないので、振り込む際は「入金」ではなく必ず「振込み」で行うようにしてください。

振り込みが終わると、通帳記入を行い、次の事項を確認する。

振込日 … 定款作成後に行うので、定款作成日以降の日付

であること

振込人 … 社員全員の名前が記載されていること入金額 … 社員それぞれの入金額が振り込まれていることこの通帳記入したページは、会社設立の際の必要書類になるので、必ず内容を確認してコピーを取るようにしてください。

4、必要書類の作成(必要文件的制作)

資本金の振り込みが終わると、会社設立に必要な書類を作成する。

主な必要書類は以下のものになる。

本店所在場所決議書

払込のあったことを証する書面

また、必要に応じて作成する書類としては、主に以下のものがある。

業務執行社員選任決議書

代表社員選任決議書

就任承諾書(業務執行社員、代表社員それぞれ全員分)

5、合同会社設立登記申請(联合公司设立时的登记申请)

必要書類が揃うと、いよいよ法務局へ合同会社設立の登記申請を行う。

登記簿謄本に記載される会社の設立日は、法務局に設立登記申請を行い、申請が受理された日となる。

例えば4月1日を大安等の理由で会社設立日にしたいと思うのであれば、4月1日に登記申請を行い受理される必要がある。

ちなみに登記申請の手続きは代表社員か代理人が行うのが原則である。業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士のみである。

よって、ここでは登記申請に必要な主な書類をご紹介のみとさせていただく。

合同会社設立登記申請書

登記すべき事項を記したもの(OCR用紙、又はFD等)

定款

本店場所決議書

業務執行社員の選任決議書

業務執行社員の就任承諾書

代表取締役選任決議書

代表社員の就任承諾書

印鑑証明(社員全員分、発行後3ヵ月以内)

払込のあったことを証する書面

登記申請の記入方法等については、お近くの法務局や法務省のHPを参考にしてください。

また、通常は会社の設立登記申請と一緒に会社の代表者印を法務局に登録する手続きも行う。

代表者印を登録するための手続きには以下の書類を提出する。

印鑑(改印)届書

印鑑カード交付申請書

法務局で登記の申請が受理されると、約1週間程度で法務局内の手続きが完了し、その旨が法務局から登記申請者に連絡される。

連絡を受けた後、法務局に印鑑カードを取りに行けば株式会社の設立手続きは終了である。ちなみに、この時点で会社の商業登記簿謄本を取ることも出来る。