紛争解決機関(DSB)(争端解决机构)

4、紛争解決機関(DSB)(争端解决机构)

WTO 加盟国間での紛争を解決するための常設機関。紛争処理手続きは、以下の通り。

1.WTO 加盟国が、他の加盟国の貿易慣行によって、自国の利益が侵害されていると考えた場合、2国間での協議を申請する。

2.協議によって、紛争が解決できなかった場合には、紛争解決小委員会(パネル:3名または5名)の設置の申し立てを行う(パネルの設置は、DSB(紛争解決機関)のメンバー全員の反対がない限り設置される)。

3.パネルの報告に対して不服であった場合には、上級委員会に対して上訴する(パネルの報告を受け入れる場合には、5.に進む)。

Most Favored Nation : MFN

Dispute Settlement Body:DSB

4.上級委員会(7名)では、パネルの行った法的判断のみについて審査を行う。

5.パネルまたは上級委員会から協定違反を指摘する報告がDSBによって採択された場合には、当事国に是正勧告を行う。

6.勧告実施のための期間が経過したにもかかわらず、具体的な改善がなされていない場合には、申し立て国はDSBに対して、対抗措置を申請することができる。

7.被申し立て国が、対抗措置に対して不服であり、異議申し立てを行った場合には、DSBによる仲裁が行われる。